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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和34年12月22日、買主X(原告・控訴人・上告人)は、売主Y(被告・被控訴人・被上告人)を相手方とし、その時点で大阪府所有の本件不動産(宅地建物)を目的物とし、代金を220万円とする売買契約を締結した。その際、手付金40万円がXからYに交付され、翌昭和35年2月29日までに残金180万円の支払と所有権移転登記が引換えになされるべきことが約された(Xの主張によれば、その後Yは大阪府から実際に代金19万円で本件不動産の払下げを受けた)。ところが、昭和35年2月29日、XがYに対して180万円の支払を提供して所有権移転登記手続および引渡しを求めたところ、Yが手付の倍額80万円を提供して履行を拒絶したため、Xは、登記移転手続および引渡しを求めて訴えを提起した。¶001
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田中宏治「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)86頁(YOLJ-B0263086)