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事実の概要
Aは、平成15年7月23日、自己所有の財産全部をY(被告・被控訴人・被上告人)に相続させる旨の公正証書遺言(以下「本件遺言」という)を作成し、同年11月14日に死亡した。その法定相続人は、子X(原告・控訴人・上告人)とYである。Aは、相続開始時、4億2700万円の13階建ての建物およびその敷地(以下「本件不動産」という)を含む4億3231万7003円の積極財産と、4億2483万2503円の消極財産を有していた。本件遺言により、遺産全部の権利が相続開始時に直ちにYに承継された。Xは、平成16年4月4日、Yに対して遺留分減殺請求の意思を表示した。他方、Yは、同年5月17日、本件不動産につき、相続を原因としてAからの所有権移転登記を了した。そこで、Xは、遺留分減殺を原因として、本件不動産の共有持分の所有権移転登記手続を求め本件訴訟を提起した。これに対しYは価額弁償の意思表示をした。¶001