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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、死亡の約3か月前に、公正証書遺言をした(以下、本件遺言という)。その内容は、全財産をB(Aの遠縁にあたる)に包括遺贈する、C(Aの甥)を遺言執行者に指定する、というものであった。本件遺言には、CおよびX(Cの妻―原告・控訴人・被上告人)の2名が証人として立ち会った。Cは、盲目(身体障害者手帳には、全盲、視力両眼とも零一級)であり、自らの氏名は見当で書くことはできたものの、文字を視界におさめることはできなかった。¶001
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羽生香織「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)174頁(YOLJ-B0264174)