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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、亡Aの後妻であり、Y1ないしY5ら5名(被告・被控訴人・被上告人)はAの先妻の子である。Aは、自筆証書遺言(以下「本件遺言」といい、本件遺言の遺言書を「本件遺言書」という)をした。本件遺言書の本文の全文、日付および氏名はAの自書によるものであるが、本件遺言書の本文には押印はなく、本件遺言書の本文の入れられた封筒(以下「本件封筒」という)の封じ目左右2か所にAの氏の押印があり、また本件封筒の裏面にAの氏名が自書されていた。そこで、Xは、本件遺言書自体に押印がないなどと主張して、Yらに対し、本件遺言の無効確認を求めた。¶001
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櫛橋明香「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)170頁(YOLJ-B0264170)