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事実の概要

X女(原告・被控訴人・上告人)とY1男(被告・控訴人・被上告人)は、昭和32年6月3日に婚姻届出をした夫婦であり、XとY1の間には2人の子がある。Y1は、昭和47年3月21日、Xとの離婚届を提出し、受理された。Y1およびY2女(被告・控訴人・被上告人)は、同年7月22日、婚姻届を提出して受理され、Yらの間に子が出生した。¶001

Xは、Y1に欺罔され、同年2月14日ころ、離婚届用紙に署名捺印してY1に渡したが、その後に欺罔されたことに気付いたので、同月22日、Y1に対し、離婚の意思および離婚届出の委託を撤回したにもかかわらず、Y1がこれを無視して同離婚届を提出したものであるとして、離婚無効確認の訴えを提起したところ、大阪地方裁判所は、昭和50年6月10日、XとY1の協議離婚が無効であることを確認する旨の判決を言い渡した。Y1は、大阪高等裁判所に控訴したが、昭和52年1月28日、控訴棄却の判決が言い渡されたので、さらに最高裁判所に上告したが、同年9月26日、上告棄却の判決がなされ、同日、上記協議離婚無効の判決が確定した。¶002