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事実の概要

A男とX女(原告・被控訴人・被上告人)は内縁関係にあったが子に恵まれなかった。大正11年1月頃、訴外B夫婦にY男(被告・控訴人・上告人)が生まれた。同年3月、A・XはYを引き取って養育を開始した。同年9月、A・Xは、婚姻を届け出るとともに、A・X間の嫡出子としてYの出生を届け出た。Yは、A・Xの下で成人し婚姻後もA・Xと同居して、Aの家業を手伝っていた。昭和36年11月、Aが死亡し、相続が開始した。昭和37年4月、X・Yは、XがYから追い出される形で別居した。昭和39年、XはYに対して親子関係不存在確認請求訴訟を提起し、昭和43年、同訴訟はX勝訴で確定した。¶001