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事実の概要

Aの死亡により開始した相続について、昭和34年、相続人妻X1、子らX2~X7、B1~B3および代襲相続人B4の間で、本件不動産甲・乙・丙について、X1~X7が各7分の1ずつ取得する旨の遺産分割調停が成立したが、所有権保存登記はなされないままであった。その後、Xらの債権者により、甲・乙につき仮差押登記の嘱託に基づいて、丙については代位登記申請に基づいて、法定相続分に応じた持分の所有権保存登記がなされた(甲・乙についてはX1の持分が27分の9、X2ほか9名〔B4は脱漏〕が各27分の2、丙についてはX1の持分が30分の10、X2ほか10名が各30分の2)。なお別訴にて、X2らのX1およびBらに対する上記所有権保存登記の内容を遺産分割により定まった実体的権利関係に合致させる更正登記手続請求を認容する判決が昭和42年12月19日に確定した。ところが、X1・X2の債権者であるY1~Y3は、同年11月30日、本件各不動産について登記に表示されたとおりの各持分の仮差押え決定を得、同年12月4日その旨の登記を経由した。そこでXらは、Yらに対して、前記更正登記の承諾(現在は不登66条)を求める本件訴えを起こした。¶001