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事実の概要
亡Aの共同相続人である、Aの妻B(原告の1人。1審係属中に死亡。法定相続分は3分の1)、長男Y(原判決言渡し後死亡)、長女X1、次女X2、次男X3、三男X4(Y〔被告・被控訴人・被上告人〕、X1~X4〔原告・控訴人・上告人〕の法定相続分は各15分の2)の6名の間で、遺産総額約1億円中、母屋の土地・家屋および貸家等3分の1に当たる約3800万円をBが、土地・工場等の大半約4300万円をYが、土地・工場等各約1470万円をX3・X4が(ただし、生前贈与分を控除)、それぞれ取得する、という内容の遺産分割協議が成立した。さらに6名の間で、Yが、(1)X3・X4と兄弟として仲良く交際する、(2)Bと同居する、(3)Bを扶養しBの満足を得るような方法でその身の回りの世話をし同女にふさわしい老後を送ることができるように最善の努力をする、(4)先祖の祭祀を承継し各祭事を誠実に実行するとの4項目が合意された。¶001