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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X女(原告・控訴人・被上告人)とY男(被告・被控訴人・上告人)は、昭和26年事実上の夫婦となり、翌年Aが生まれた。昭和30年1月にX・Yは婚姻届を提出し、同時にYはAの認知の届出をした(Yは後に認知無効確認の訴えを提起したが、昭和39年3月に請求棄却の判決が確定)。同年8月にX・Yは協議離婚したものの(ただし離婚届にAの親権者の指定を欠く)、共同生活を継続していたが、昭和33年4月頃に同棲を解消し、XはAを連れて実家に戻った。Xは収入が乏しかったため、以後Xの父BがAの養育費用を負担していた。昭和34年に、XはYを相手方として家裁にAの扶養料を請求する審判を申し立てたが、昭和38年6月に申立てを取り下げた。Xは同家裁にAの親権者指定の審判も申し立て、昭和39年12月にXがAの親権者に指定された。¶001
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常岡史子「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)108頁(YOLJ-B0264108)