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事実の概要

(1)

X女(原告・被控訴人・被上告人)とY男(被告・控訴人・上告人)は、昭和35年6月に婚姻の届出をして子Aをもうけたが、Yとその母がXを冷遇し、YがXに暴言や暴力を加えたことなどから、XはAを置いて実家に戻り、離婚を決意するに至った。Xは離婚訴訟を提起し、昭和40年2月に離婚判決を得たが、同判決では、Aの親権者・監護者をYとするとともに、離婚原因につきYに相当程度の責任があること、X・Yの収入・資産状態、婚姻期間等一切の事情を考慮して、YからXへ整理タンス1棹、水屋1個を財産分与として与える旨が定められた。¶001