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事実の概要

X1(申立人・抗告人)は、女性として出生したが、性同一性障がいであると診断され、平成20年に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下、性同一性障害特例法とする)に基づき、男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた。同年X1は、女性X2(申立人・抗告人)と婚姻した。X2は、X1の同意のもとで、別の男性の精子提供を受けて非配偶者間人工授精(以下、AIDとする)により子を懐胎し、平成21年に子Aを出産した。¶001