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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A・B夫婦は、平成9年に婚姻し、その直後から不妊治療を開始した。他方、以前から白血病の治療を受けていた夫Aは、骨髄移植手術をすることになり、平成10年6月には、手術に伴う放射線照射によって無精子症になることを危惧して、精子を凍結保存した。そして、手術後の平成11年5月には不妊治療を再開することにして、凍結保存精子を用いて体外受精をおこなう手はずを整えた。しかし、その実施前の同年9月にAは死亡した。翌年、Bは凍結保存精子を用いた体外受精をおこない、平成13年5月に当該人工授精で懐胎した子X(原告・控訴人・被上告人)を出産した。なお、Aは、骨髄移植手術を受ける前の平成10年夏に、Bに対して「自分が死亡するようなことがあってもBが再婚しないのであれば、自分の子を生んでほしい」と伝え、また、手術後にはAの両親らに「自分に何かあった場合には、Bに本件保存精子を用いて子を授かり、家を継いでもらいたい」と述べていた。ただし、Aが署名した凍結保存依頼書には、死後の利用をしない旨の条項があった。また、Bは、凍結精子の保存先病院および体外受精実施病院のいずれにも、Aの死亡事実を伝えていなかった。¶001
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小池泰「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)72頁(YOLJ-B0264072)