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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は、平成15年にY(被告・控訴人・上告人)の母Aと婚姻した。Aはフィリピン人で、この婚姻は在留期限直前になされたものである。婚姻後、Aからフィリピンに子がいることを打ち明けられ、日本に子を呼び寄せたいと希望されたXは、翌平成16年、Y(当時8歳)を認知した(以下、本件認知)。YとXとの間には血縁上の父子関係はなく、Xもそのことを知っていた。Yはフィリピンで生活するAの3人の子のうちの末の子であり、Xは他の2人については認知を拒絶した。¶001