FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

A男の愛妾であったX女(原告・被控訴人・被上告人)は、大正6年7月にY(被告・控訴人・上告人)を出産した。しかし、Yは、婚姻外の子であるため、Aの家の戸籍にもXの家の戸籍にも入籍することが許されず、B夫婦の嫡出子として出生の届出がなされた。同年8月、Yは、Xの養子となり、成人するまでXの手元で養育された。昭和6年、Yは、Aの家業を継ぐため、Xとの縁組を解消し、Aの養子となった。その後、YはXが自分の母であることを否認するようになった。そのため、Xは、Yに対し、Yとの間に母子関係が存在することの確認を求める本件訴えを提起した。¶001