FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

X(原告・被控訴人・被上告人)は、大正12年に亡A・亡B夫婦の長女として出生し、昭和5年に亡C・亡D夫婦の養子となり、その後、C・Dの子として養育された。亡Eは、大正14年にA・B夫婦の二女として出生した。Y(被告・控訴人・上告人)は、昭和16年に亡F・亡G夫婦の間に出生したが、F・Gの懇請によりA・Bの長男として出生届出がなされ、A・Bの実子として養育された。Yは、自分がA・Bの実子であると思い続け、昭和51年までA・BおよびEと生活を共にした。この間、昭和49年にAが死亡し、全遺産をBが相続した。Yは、平成5年頃には自分がF・Gの子であることを認識するに至ったが、その後もB・X・Eとの間で家族としての関係を継続し、B・X・EもYがA・Bの子であることを否定したことはなかった。平成8年にBが死亡し、その遺産は遺言によりEがすべて相続した。平成14年にEが死亡し、Xは、その死亡の発見が遅れたことに憤りを感じていたところ、Yが法要の参列者をXに相談なく決めようとしたことなどに反発し、YとA・Bとの間に親子関係が存在しないことの確認を求めて提訴した。これに対してYは、A・Bが行ったYを嫡出子とする出生届出には養子縁組届出としての効力が認められるべきである、仮に養親子関係が認められないとしても、本件請求は専らXによるEの遺産独占を目的とするものであり権利の濫用に当たるなどと抗弁した。¶001