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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A女はY男(被告・控訴人・上告人)と婚姻中に、Bと交際するようになったが、その間もAとYの夫婦の実態は失われていなかった。平成21年にAは子X(原告・被控訴人・被上告人)を出産し、YはXを監護養育していた。平成23年にAはXを連れて自宅を出て別居し、Xと共に、Bおよびその前妻との間の子2人と同居している。Xは、Bを「お父さん」と呼び、順調に成長している。X側で行ったDNA検査の結果によれば、BがXの生物学上の父である確率は、99.99%であるとされている。同年、Aは、Xの法定代理人として、Yに対して親子関係不存在確認の訴えを提起した。その後、平成24年にAはYに対して離婚訴訟を提起している。原審(大阪高判平成24・11・2金判1453号29頁)は、XがYの生物学上の子でないことが明らかであること、YもXの生物学上の父がBであることを争っていないこと、XがAとBに育てられ、順調に成長していることに照らせば、Xには民法772条の嫡出推定が及ばない特段の事情があるとして、Xの請求を認容した。Yが上告受理申立て。¶001
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木村敦子「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)60頁(YOLJ-B0264060)