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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
夫X(原告・被控訴人・被上告人)と妻Aは昭和30年5月21日に婚姻届出をした夫婦であり、X・A間には同年10月15日に生まれた子Bがいる。Aには婚姻当初から異常な行動があったが、転居し、生活の一新を図ったところ、Aが人嫌いで近所の人とも付き合わず、またX経営の新聞販売店の従業員とも打ち解けず、店の仕事にも無関心で全く協力をしないという状態であったため、昭和32年12月21日、Xは大阪家裁に離婚調停を申し立て、同時にX・Aは別居を開始した。同調停はXからAに慰謝料名義で25万円を支払うことで離婚するとの話でまとまりかけていたが、昭和33年4月8日Aが精神病と診断され入院したことから、Xは同調停を取り下げた。Aの症状は一時好転し退院したが、再び入院し、昭和39年1月には大阪家裁で禁治産宣告(=現行法における後見開始に相当)を受け、父Y(被告・控訴人・上告人)が後見人に選任された。Aは統合失調症(当時は精神分裂病と呼ばれた)の症状を有し、主治医によると、退院までになお日数を要し、仮に退院しても生活方法のいかんにより再度入院する可能性が多分にあり、将来主婦として生活できる程度に回復するかどうかは予測できないとされる。XはYを相手に民法770条1項4号に基づき離婚の訴えを提起した。¶001
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遠藤隆幸「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)30頁(YOLJ-B0264030)