参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
X(申立人・抗告相手方)とY(相手方・抗告人)は、公社の職場で知り合い、昭和37年8月頃から同棲生活をはじめ、同年12月婚姻届出をし、両者の間に、昭和38年3月17日にAが、昭和42年6月30日にBが生まれた。Yは、昭和41年頃から、深酒をして帰宅することが多くなった。Xは、昭和42年8月これを非難したところ、Yと口論になり、Yに家財を投げつけられたりしたことをきっかけに、出生まもないBを連れて、実家に帰った。しかしながら、Xは、夫婦関係を改善するよう努力する気になり、同年12月から翌43年1月にかけてBを連れずに帰宅したが、同年5月にはBを連れ戻し共同生活を再開した。その後、Yは、酒を飲んで暴れることはあったが、概して平穏な状態が続いた。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
冷水登紀代「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)18頁(YOLJ-B0264018)