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事実の概要
X(申立人・抗告相手方)とY(相手方・抗告人)は、公社の職場で知り合い、昭和37年8月頃から同棲生活をはじめ、同年12月婚姻届出をし、両者の間に、昭和38年3月17日にAが、昭和42年6月30日にBが生まれた。Yは、昭和41年頃から、深酒をして帰宅することが多くなった。Xは、昭和42年8月これを非難したところ、Yと口論になり、Yに家財を投げつけられたりしたことをきっかけに、出生まもないBを連れて、実家に帰った。しかしながら、Xは、夫婦関係を改善するよう努力する気になり、同年12月から翌43年1月にかけてBを連れずに帰宅したが、同年5月にはBを連れ戻し共同生活を再開した。その後、Yは、酒を飲んで暴れることはあったが、概して平穏な状態が続いた。¶001