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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
昭和33年9月22日午後4時頃、南北方向の幅員10mの道路と東西方向の幅員7mの道路が交差する十字路(見通しはよいが相当の交通量がある)で、Y1の運転する生コンクリート運搬用自動車が、A・Bが二人乗りする子供用自転車と衝突し、A・Bが死亡した。事故の態様は、東西の道路を西進してきたY1が、時速約25kmで十字路に差し掛かり、その速度のまま中央付近に進行したところ、折しも南北の道路を南進してきたA・Bの自転車がY1の自動車の右後側部に衝突したというものであった。¶001
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橋本佳幸「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)194頁(YOLJ-B0263194)