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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和63年1月10日、Y1が保有しY2の運転する大型貨物自動車が、Bが運転しAの同乗する普通貨物自動車と衝突し、Aが、脳挫傷、頭蓋骨骨折等の傷害を負った。Aは、治療を受けたものの、平成元年6月28日に知能低下、左腓骨神経麻痺、複視等の後遺障害を残して症状が固定した。Aは、事故当時、大工として工務店に勤務していたが、症状固定の後も就労が可能な状態になかったことから、リハビリテーションを兼ねて、毎日のように自宅付近の海で貝を採るなどしていたところ、同年7月4日、海中で貝を採っている際に心臓麻痺を起こして死亡した。¶001
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山口斉昭「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)186頁(YOLJ-B0263186)