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事実の概要

旧通産省の研究所の技官であるX(原告・控訴人・被上告人)は、交差点を横断中にY(被告・被控訴人・上告人)運転の乗用車と接触し負傷した。約2年10か月にわたり通院治療したものの、身体障害等級14級に該当する後遺症が残った(右下肢に局部神経症状があるものの、上下肢の機能障害および運動障害はないとの診断を受けた)。事故後、Xは、従前の仕事がやりづらくなったため、業務内容を変更することとなったが、給与面では、事故後も格別不利益な扱いは受けなかった。しかし、Xは、事故による後遺症により5%の労働能力が失われたとして、治療費、慰謝料に加え、年収の5%(14万余円)につき34年間分、計238万余円を逸失利益として請求した。¶001