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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人=被上告人)は、中型貨物自動車を業務として運転中、中央線を越えて反対車線に侵入してきた訴外Aが運転する加害車両(以下、A車)と正面衝突し(本件事故)、後遺障害等級併合12級の障害を負った。A車には、Y保険会社(被告・被控訴人=控訴人・被上告人=上告人)との間で、自賠責保険契約が締結されていたが、任意保険契約の締結はなかった。Aは死亡し、遺族は相続を放棄した。¶001
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若林三奈「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)48頁(YOL-B0271048)