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事実の概要

貨物運送業を営むY会社(本訴被告=反訴原告・控訴人・被上告人)に雇用され、トラック運転手として従事していたX(本訴原告=反訴被告・被控訴人・上告人)は、運送業務中に交通死亡事故を起こした。被害者たるAの相続人はAの長男Bおよび二男Cであり、①XはBから提起された損害賠償請求訴訟の確定判決に従って1552万円余りの損害賠償をする一方、②YはCから損害賠償請求訴訟を提起され和解により1300万円の損害賠償をした。Xは①により求償権を取得したとしてYに対し(本訴請求)、Yは②により求償権を取得したとしてXに対し(反訴請求)、それぞれ損害賠償として支出した額の求償を求めた。¶001