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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、1981年にロサンゼルスにおいて実行行為が行われた当時の妻に対する殺人未遂事件および殺人事件につき、複数のメディアから関与の疑惑(本件疑惑)を報じられていた。そうした中、Y(被告・控訴人・被上告人)が発行する夕刊紙は、1985年10月2日付けの紙面において、「『Xは極悪人、死刑よ』夕ぐれ族・Aが明かす意外な関係」(本件見出し1)、「Bさんも知らない話……警察に呼ばれたら話します」(本件見出し2)との見出しのもと、Xにつき「知能犯プラス凶悪犯で、前代未聞の手ごわさ」だと述べる元検事の談話を紹介した(本件記述)。そこでXは、これらの記載により名誉を毀損されたとして、Yに対し損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。¶001
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石橋秀起「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)162頁(YOLJ-B0263162)