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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、昭和63年10月19日、その所有する本件土地上に本件建物を建築する請負契約をY2(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)との間で締結し、その設計および工事監理をY1(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)に委託した。X1およびX2(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、本件建物の完成後である平成2年5月23日、Aから本件土地建物を買い受け、その引渡しを受けた。Xらが平成6年2月に居住を開始したところ、本件建物に、廊下・床・壁のひび割れ、はりの傾斜、鉄筋量の不足、バルコニーの手すりのぐらつき、配水管の亀裂やすき間等の瑕疵があることが判明した。そこで、Xらは、Yらに対し、不法行為により瑕疵の修補費用等の損害の賠償を請求した(なお、Y2の担保責任も争点となっていたが、この点は最高裁では扱われなかったため省略する)。¶001
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山本周平「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)154頁(YOLJ-B0263154)