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事実の概要
Y(判旨における「甲」。被告・控訴人・上告人)は、Aから強迫を受けて、X(「乙」。原告・被控訴人・被上告人)との間で利息付金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」)を締結した。この契約において、貸付金は、Yの指示で、XからB(「丙」)の銀行口座へ振り込まれた。YがAの強迫を理由に本件消費貸借を取り消したところ、Xは、Yに対して、主位的に本件消費貸借に基づく貸金の返還、予備的に不当利得に基づく返還を求めた。¶001