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事実の概要

農林事務官Mは、農業共済組合連合会X(原告・控訴人・上告人)の経理課長Aと結託し、国=農林省Y(被告・被控訴人・被上告人)から各農業共済団体に交付される国庫負担金に充てるべき国庫金を詐取した。その隠蔽をMから依頼されたAは、経理課長の地位を濫用してX名義の約束手形を2通作成し、その1通を用いて銀行から金銭を借り受け、これを資金に小切手の振出しを受け、Mに手交した(これを「本件金員」という)。この借受けについて、Xに表見代理責任が成立した。¶001