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事実の概要

A社はY銀行(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)に対し500万円の手形債務(本件債務)を負担していたが、真珠の加工販売を営むパール部の独立経営を図るため、新会社(B社)の設立を企て、発起人となったCとA・Yの3者間で、Bは設立と同時にパール部の営業財産(本件債務を含む)を受け継ぐこと、Yはそれを承認すること等が協定された。昭和25年12月13日にBが設立され、Aのパール部の営業・資産を受け継ぎ、同時に本件債務その他の債務を引き受け、昭和25年12月15日から昭和26年8月22日までの間に、BはYに対し、本件債務の弁済として金539万2924円を支払った。昭和27年12月22日にBは破産宣告の決定を受け、X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)がBの破産管財人に選任された。¶001