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事実の概要

昭和37年、訴外Aは、自身の所有する建物を訴外会社Bに賃貸することとし、その際に、同建物の建造に携わった建築・不動産管理業者であるY会社(被告・被控訴人・被上告人)に対して、賃料徴収および建物管理を委託した。A・Y間の管理契約では、Yは徴収した賃料をAに引き渡すこと、建物の公租公課の支払および修理は、A負担のもとでYが代行すること、Yは、賃貸借契約に基づく保証金を保管し、毎月の利息をAに支払うこと、ならびに、契約期間は5年間とし、以後順次更新されることなどが定められていた。さらに、建物管理は無償である旨が合意されたが、同時に、AはYに対して、前記保証金の自由な使用につき許諾を与えており、Yはこれを自身の事業運営に充てていた。¶001