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事実の概要

X社(原告=反訴被告・被控訴人・被上告人)は、本件建物をその所有者である訴外A社から賃借し、これをスイミング施設に改造した。Y1社(被告=反訴原告・控訴人・上告人)は、Xとの間で業務委託請負契約を締結し、本件建物において、スイミングスクールを経営していた。Y2社(被告=反訴原告・控訴人・上告人)は、当初はY1と共同して営業を行っていたが、後にY1と役員構成が同じになるなど実質的に一体化し、Y1とともに業務委託請負契約の当事者となった。なお、この業務委託請負契約には、本件建物の転貸の趣旨が含まれていると認定されており、また、この転貸についてはAの承諾があると認定されている。¶001