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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は練乳等の販売を業とする株式会社、Y(被告・被控訴人・被上告人)は食品原料等を販売する株式会社であり、両者の間には2、3年前から取引関係があった。¶001

昭和33年6月4日から21日にかけて、Yの製菓原料仕入主任であるAは、Yの名をもって、Xに対して練乳の注文を電話で行った。注文は5回にわたり、あわせて430缶(代金額計154万8000円)の練乳の売買契約が成立した(この取引を以下「本件取引」という)。¶002