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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)の亡父Aは、Bからその所有する土地(以下「本件土地」という)を普通建物所有の目的をもって賃借し、Aの死後、その家督相続をしたXが借主としての地位を承継した。昭和13年6月をもって賃貸借期間が満了になったため、Xは、Bとの間で、普通建物所有の目的をもって、賃貸借期間を同年7月1日から20年間とする本件土地の賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という)を締結した。昭和15年5月17日、Bは、養子Cに対して、本件土地の所有権を譲渡し、Cは、本件賃貸借契約における貸主の地位を承継した。Xは、本件土地上に木造家屋を所有していたが、昭和20年3月、同家屋は戦災に罹り焼失した。昭和22年6月、Y(被告・控訴人・上告人)は、Cから、本件土地を賃借し、同土地上に建物を建築所有してこれを占有するに至った。そこで、Xは、Yに対して、建物収去土地明渡請求訴訟を提起した。¶001
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栗田昌裕「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)102頁(YOLJ-B0263102)