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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)とY(被告・被控訴人・上告人)との間で、昭和32年4月16日に同年末までを期間として、Xが本件硫黄鉱区から産出する硫黄鉱石の全量を対象としたXを売主、Yを買主とする売買契約が締結され(以下、「本件売買契約」という)、その際に、YがXに400万円を前渡金名義で融資をなした。¶001
Xは採掘を開始し、まず昭和32年中に鉱石約170トンをYに引き渡した。本件売買契約は翌昭和33年末まで更新される。Xは昭和33年6月に鉱石113.91トンを出荷し、その旨をYに通知したが、Yから市況の悪化を理由に出荷中止を要請され、XはYと折衝したが成功せず、同年9月11日頃には採掘を中止し、それまでの採掘分(1612.69トン)は集積して出荷を準備したにとどまった。その後、Yは、上記113.91トンの鉱石は引き取ったが、その後の採掘分は引取りを拒絶し、本件売買契約は昭和33年12月末日の経過をもって終了した。¶002
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平野裕之「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)100頁(YOLJ-B0263100)