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事実の概要

訴外Aは小麦粉の卸売業者X(原告・被控訴人・上告人)との間で小麦粉の売買取引をしていたが、Xは、昭和34年秋頃にAの未払代金が相当額に達したため取引を中止した。その後まもなくAの叔父であるY(被告・控訴人・被上告人)からの申入れで、X・A間の取引が再開された。Yは、この新規の取引代金額にその都度前記未払金の支払分として金2万円ずつを加算した金額の約束手形を振り出しXに交付して、Aの債務を決済する旨の保証を約束した(以下、「本件保証契約」という)。本件保証契約には、期間も保証極度額の定めもない。X・A間に取引が再開され、数回にわたり本件保証契約に基づきYよりXに宛てて約束手形が振り出された。A・Y間でAはYに対し小麦粉の代金はその各翌月の5日までにY方に持参することが約束されていたが、Aはこれを再三怠り、Y自身の出金が相当の額に達した。そのため、Yは、昭和35年1月頃Xに対して本件保証契約の解約申入れをなした。ところが、AはYの了解を得たとXをだましてXとの取引を再開させ、Yの約束手形を偽造してXに交付した。¶001