参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
訴外Aは小麦粉の卸売業者X(原告・被控訴人・上告人)との間で小麦粉の売買取引をしていたが、Xは、昭和34年秋頃にAの未払代金が相当額に達したため取引を中止した。その後まもなくAの叔父であるY(被告・控訴人・被上告人)からの申入れで、X・A間の取引が再開された。Yは、この新規の取引代金額にその都度前記未払金の支払分として金2万円ずつを加算した金額の約束手形を振り出しXに交付して、Aの債務を決済する旨の保証を約束した(以下、「本件保証契約」という)。本件保証契約には、期間も保証極度額の定めもない。X・A間に取引が再開され、数回にわたり本件保証契約に基づきYよりXに宛てて約束手形が振り出された。A・Y間でAはYに対し小麦粉の代金はその各翌月の5日までにY方に持参することが約束されていたが、Aはこれを再三怠り、Y自身の出金が相当の額に達した。そのため、Yは、昭和35年1月頃Xに対して本件保証契約の解約申入れをなした。ところが、AはYの了解を得たとXをだましてXとの取引を再開させ、Yの約束手形を偽造してXに交付した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
平野裕之「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)40頁(YOLJ-B0263040)