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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、昭和27年1月、所有する甲土地(山林)のうち12坪余をY(被告・控訴人=被控訴人・上告人)の母Aに賃貸し、Aは、同地上に乙建物(後述本件土地上に所在し、Y名義で建築)を築造してこれを所有していた。Aは、昭和36年3月頃、乙建物から立ち退き、Yが入れ替わりに同建物に入居し、その敷地を占有するに至った。なお、Yは、これに先立つ昭和35年頃、改めてXから同敷地を賃借した。¶001
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福本忍「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)78頁(YOLJ-B0263078)