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事実の概要

昭和16年1月頃、Y(被告・控訴人・上告人)はAに、土地(以下、「本件土地」という)を代金3600円で売却した。昭和17年3月1日、AはX(原告・被控訴人・被上告人)に、本件土地を代金3800円で転売した。いずれの売買でも、引渡しと代金支払いは、直ちに行われた。移転登記は行われず、YからXへ中間省略登記を行う旨が、Y・A・X間で合意されたにとどまった。¶001

昭和23年から同27年にかけて、Yは、本件土地の地租と固定資産税として、計4718円の賦課を受けた。Y・A間の売買契約においては、本件土地の公租公課の負担についての定めはなかったが、Yが全額納付した。¶002