FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

Y(被告・被控訴人・上告人)とその妻は、建物(以下、本件建物)とその敷地である土地(併せて、以下、本件土地建物)を共有していた。昭和43年7月20日、両名は、本件土地建物をAに売却した。代金の一部345万円の支払いは、金銭支払いに代えて、Aが他に購入する土地と新築する建物(以下、提供土地建物)をYに譲渡して行うことが約された。また、本件土地建物の明渡しは、提供土地建物の引渡しと同時に、遅くとも同年11月30日までにすることが約された。しかし、Aは、提供土地建物を譲渡しなかった。¶001