FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

貴金属の卸売、販売、加工等を目的とするX会社(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、ダイヤの裸石1個をA会社に売却し、Aから当該ダイヤを約384万円で購入したBからその加工を依頼され、これを預かった。Xは、当該ダイヤの加工のほか、Cから依頼を受け預かった赤色石1個の加工を、Xの設立当初から約16年間主としてXの仕事だけを下請けしてきたDに下請けさせ、これらをDに宅配便で送付した。¶001

加工を終えたDは、これらをXに送付するため、宅配業者Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)が取り扱っている宅配便を利用しようと考え、これらをYの代理店に引き渡したが、Yの事業所で仕分けされた後、その所在が分からなくなり紛失してしまった。¶002