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事実の概要

Aは、Y信用金庫(被告・控訴人・被上告人)およびAの姉Bによる連帯保証のもと、甲建物を買い、内装工事をするための融資をC保険会社から受けた。この際、Bは、所有する土地建物(「本件不動産」)につき、Yとの間で、Yが上記連帯保証に基づきAに対して取得する求償債権を被担保債権(「本件被担保債権」)とし、極度額を4億円とする根抵当権(「本件根抵当権1」)の設定契約を締結し(物上保証人となり)、その旨の登記(「本件根抵当権設定登記1」)がなされた。その設定契約書には、「根抵当権設定者は、貴金庫がその都合によって他の担保もしくは保証を変更、解除しても免責を主張しません」との文言(「本件担保保存義務免除特約」)が記載されていた。¶001