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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
診療所を経営する医師Aは、昭和57年11月16日、Y(リース会社―被告・控訴人・上告人)との間で、YのAに対する債権の回収を目的として、Aが昭和57年12月1日から平成3年2月28日までの間にB(社会保険診療報酬支払基金。以下「基金」という)から支払を受けるべき診療報酬債権の一定額をYに対して譲渡する旨の契約(以下「本件契約」という)を締結し、昭和57年11月24日、Bに対し、本件契約について確定日付のある証書をもって通知をした。¶001
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下村信江「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)46頁(YOLJ-B0263046)