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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、昭和31年7月2日、A(第1審被告)との間で、その住宅内にある畳建具等を代金15万円で買い受ける売買契約を締結し、同日代金全額をAに支払った。また、Xは、同日、Y(被告・被控訴人・被上告人)との間で、Aの売買契約上の債務につきYを保証人とする契約を締結した。¶001
Aは引渡期限(同年7月30日)を過ぎても畳建具等を引き渡さなかった。そこでXは、昭和35年11月23日送達の訴状により、訴状送達日から5日以内に畳建具等を引き渡さないときは売買契約を解除する旨の意思表示をしたが、催告期間内にAからの引渡しがなかったので、売買契約は同年11月28日の経過をもって解除された。¶002
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杉本好央「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)38頁(YOLJ-B0263038)