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事実の概要

(1)

A(被害者)は、Y1・Y2・Y3(以下「Y1ら」とする)に対し、同人所有の山林の立木を最低価格2万円で売却することを委任し、その報酬として売買完成の上は5000円を支払うことのほか、なるべく高価に売却してもらうため、2万円以上で売却すればその超過部分に対しさらに2分5厘を報酬として支払うことを約束した。ところが、Y1らは、Y4の代理人Y5が上記立木を2万7000円で買い受ける意思のあることを覚知するや、Aに損害を与え、Y1ら自身が不当に利益を得ることを企てるに至った。Y1らがその犯意をY5に告げたところ、Y5もこれに加担することとなった。Y1らとY5とが協議の上、代金を2万1000円とし、上記立木をY4に売却した。そして、Y1らは6000円をAに秘してY4より貰い受けた。¶001