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事実の概要

Y1(被告・控訴人)は、本件土地建物を所有する訴外Aから本件建物を賃借し、髪結業を営んでいた。昭和33年頃、Y1は、Aから本件土地建物の買取りまたは賃料増額を求められたが、生活が苦しくいずれにも応じ難く苦慮していたところ、たまたま美容院向けの家を求めていたX(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)と知り合い、折衝の結果、同年6月21日、XとY1との間で、Xが本件土地建物の購入資金(25万円)をY1に提供し、将来、ある時期に本件土地建物の所有権をY1がXに譲渡し、所有権移転の本登記手続は、X・Y1が協議して行うか、Y1の死亡時に行うこととし、それまではXが本件建物の一部を賃借するという内容の契約(原審は死因贈与と認定。以下「本件死因贈与」という)を締結した。Y1はAに同額の売買代金を支払って、本件土地建物を購入し、同月26日、所有権移転登記がなされた。¶001