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事実の概要
Aは、その所有地をB・Cに売却したが、代金の一部を受領したのみで、残代金の履行期到来前に死亡した。Aの子であるXら(原告・被控訴人・被上告人)5名およびY(被告・控訴人・上告人)がAを共同相続した。残代金の支払も移転登記もなされなかったところ、B・Cは、Aの各共同相続人に対し、残代金を支払うから本件土地所有権移転登記手続に必要な委任状・印鑑証明書等を交付するよう催告した。Xらはこれに応じたが、Yのみは売買の効力を争って応じなかった。そのために移転登記手続をすることができなかったB・Cは、Xらに対して残代金の支払を拒んだ。¶001