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事実の概要

平成12年11月13日、X社(原告・被控訴人・被上告人)は、Y1社(被告・控訴人・上告人)の代表取締役であったY2(被告・控訴人・上告人)に対し、利息を月3分とする約定で、1000万円を貸し付け(以下、「別件貸付け」という)、その担保として、訴外A社との間で、A社の所有する土地および建物について譲渡担保契約を締結した(以下、この契約を「別件契約」という)。Y2は、別件貸付けに係る利息ないし遅延損害金として5回に分けて合計150万円を支払っただけで、それ以降の弁済をしなかった。そこで、Xは、平成13年12月13日、別件貸付けに係る債権について、少なくとも利息を回収するため、Y1との間で、同社所有の本件土地建物について、売買代金を750万円(土地=650万円、建物=100万円)、買戻期間を平成14年3月12日とする買戻特約付売買契約(以下、「本件契約」という)を締結し、この契約の内容で登記が経由された。本件契約では、売買代金750万円から、別件貸付けの利息9か月分として270万円、買戻権付与のための対価として買戻期間3か月の利息額と金額の一致する67万5000円等合計378万5000円が控除され、その残額がY1に交付された。しかし、買戻期間内に本件土地建物をY1からXに引き渡す約定はなく、本件契約日以降も、Y1・Y2は本件土地建物の占有を継続していた。¶001