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事実の概要

Y銀行(被告・被控訴人・上告人)は、A社に対する債権を担保するため、物上保証人Bとの間で、その所有にかかる(一)物件(15筆の土地)および(二)物件(4筆の土地および1棟の建物)の上に極度額合計1億4200万円の共同根抵当権(民398条の16)の設定を受け、その旨の登記を経由した。¶001

X社(原告・控訴人・被上告人)は、A社に対する債権を担保するため、物上保証人Bとの間で、(一)物件の一部(11筆の土地)につき、Y銀行に次ぐ順位で極度額3282万円の共同根抵当権の設定を受けたものの、(一)物件を処分し、銀行に対する債務の返済をしたいとのA社からの申出に応じて、当該根抵当権を解除し、その代わり、(二)物件上に次順位で極度額同額の共同根抵当権を設定し、その旨の登記を経由した。¶002