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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は訴外Aに対する債権を担保するため、A所有の建物および第三者所有の不動産(あわせて本件建物等)ならびに訴外B所有の本件土地およびC所有の建物(あわせて本件土地等)を共同抵当の目的として、その各所有者から、極度額1億5500万円とする第1順位の根抵当権の設定を受けた。次いで、極度額を2億7000万円とする本件建物等について順位2番、本件土地等について順位3番の根抵当権を、さらにその後極度額を3億2500万円とする本件建物等について順位3番、本件土地等について順位4番の根抵当権の各設定を受けた。他方で、Y(被告・被控訴人・被上告人)は、Bほか2名を連帯債務者として779万円を貸し付け、これを担保するため、本件土地等について順位2番の抵当権の設定を受けた。¶001
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池田雅則「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)184頁(YOLJ-B0262184)