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事実の概要

(1)本件動産の所有者A(木製チップの製造等を目的とする組合)は、金融機関Bから融資を受けるに際して、信用保証協会であるX(原告・控訴人・被上告人)の保証を受けるとともに、A所有の本件建物その他の不動産とともに本件動産(チップ原木計量用機械)に、工場抵当法2条による根抵当権を設定していた(設定登記および工場抵当法旧3条による目録の提出了)。(2)工場の操業停止後、Aの代表者Cが、本件動産を、自己所有物であると称して古物商Y(被告・被控訴人・上告人)に売却し、引き渡した。(3)Xが①Yによる本件動産の処分禁止と②抵当不動産上への搬入を求めて本訴えを提起した。¶001