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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
亡A・亡B夫婦の長女X1、その夫で同夫婦の養子Cおよび二女Y(被告・控訴人・被上告人)は、昭和40年7月8日、Aおよびその先代が所有していた本件不動産を、一時的にその所有権の移転を受けていたD信用組合から、持分各3分の1の割合で買い戻した。昭和61年11月3日、Cが死亡し、Cの前記持分は、X1ならびに子X2、X3およびX4(原告・被控訴人・上告人)が法定相続分に従って取得した。その結果、本件不動産の共有持分は、X1が18分の9、X2・X3・X4が各18分の1、Yが18分の6となった。Xらは、本件不動産の分割協議に応じないYに対し、本件不動産の各持分権の確認と、競売による分割とを求めて、訴えを提起した。なお、本件不動産は、三筆の土地と、その上にほぼ一杯に存在する構造上一体の建物とから成り、現物分割は不可能である。¶001
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佐藤康紀「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)146頁(YOLJ-B0262146)