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事実の概要
(1)
Aは昭和29年当時、本件土地建物を所有して、その一部を第三者に賃貸していた。Aは多数の不動産を所有しており、各不動産の評価額や賃料収入額を記載したノートを作成していたところ、本件土地建物についてはAの五男Bにこれを分与するとの記述があった。Bは、同年5月頃から本件土地建物の占有管理を開始し、本件土地建物の賃借人との交渉人になり、賃料を取り立てて、自らの生活費として費消していた。¶001
(平成7年(オ)第228号:土地所有権移転登記手続請求事件)
(民集50巻10号2591頁)
Aは昭和29年当時、本件土地建物を所有して、その一部を第三者に賃貸していた。Aは多数の不動産を所有しており、各不動産の評価額や賃料収入額を記載したノートを作成していたところ、本件土地建物についてはAの五男Bにこれを分与するとの記述があった。Bは、同年5月頃から本件土地建物の占有管理を開始し、本件土地建物の賃借人との交渉人になり、賃料を取り立てて、自らの生活費として費消していた。¶001